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鳥、野鳥、飼い鳥、その他鳥類全般に関するニュース、新聞記事のスクラップ
2020年05月28日
【資料写真】ラクダなどが暮らす移動動物園の第2飼育場(滋賀県野洲市)
滋賀県は28日、特定動物を無許可で飼育したとして動物愛護法違反で罰金刑を受けた守山市内の移動動物園の園長に対し、第一種動物取扱業登録を取り消す行政処分を行ったと発表した。
取り消しの対象となった施設は、守山市内の動物園と、同園の第2飼育場(滋賀県野洲市)。同法に基づき、園長は同日から2年間、動物の販売や貸し出し、展示業をするための登録ができない。
滋賀県によると、キリンやワニなどは手放したが、両施設では現在も犬や猫、シマウマなど計約900頭を飼育しているという。今後の動物の処遇について、県は「継続して監視を続ける」とし、園長の代理人弁護士は「処分内容を踏まえて対応を検討する」と話した。
園長は2015年、県の許可を受けずに、人に危害を加える恐れのあるオナガザル科のアビシニアコロブス1匹と、タカ科のハクトウワシ1羽を飼育。18年7月に大津地検が在宅起訴し、19年10月に最高裁で罰金30万円の判決が確定していた。
【資料写真】ヤマアラシなどを飼育していた守山市の移動動物園
https://this.kiji.is/638706428232025185?c=39546741839462401
http://archive.md/j9F3A
動物園長を行政処分 サルとワシ無許可で飼育 /滋賀 - 毎日新聞
人に危害を加える恐れがある特定動物のサルとワシを無許可で飼育し、動物愛護法違反の罪で罰金刑に処せられたとして、県は28日、移動動物園を運営する「堀井動物園」(守山市)の園長の男性について、同法に基づき、動物取扱業の登録を取り消す行政処分をした。今後2年間は登録ができない。
取り消されたのは、販売業、貸出業、展示業。県生活衛生課によると、男性は2015年にアビシニアコロブス(サルの一種)とハクトウワシを、県の許可を得ないで飼育したとして、18年7月に動物愛護法違反の罪で、在宅起訴された。大津地裁で罰金30万円の判決を受け、19年10月に最高裁で確定した。
男性は、守山市の商業施設「ピエリ守山」で動物園(閉園)を経営していたほか、同市と野洲市に飼育場を保有し、各地で移動動物園を運営していた。今年4月現在、シマウマや豚、鳥など計約900匹を所有しているが、県によると、今後の動物の取り扱いについて具体的には決まっていないという。【諸隈美紗稀】
https://mainichi.jp/articles/20200529/ddl/k25/040/390000c
http://archive.md/ljdPK
posted by BNJ at 22:18
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動物園/飼育施設の鳥ニュース
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